「不動産売却で消費税が発生するのか?」
「消費税かかるケースとかからないケースの違いは?」
不動産売却によって発生する利益に消費税が課税されるかどうか気になっている方が多いのではないでしょうか。
売却金額は数百万円以上でしょう。そのため、消費税が発生するかしないかで利益に大きな差が生まれます。
そこで本記事では、不動産売却時に消費税がかかるケースとかからないケースについて紹介していきます。
あなたの不動産売却で消費税が発生するかどうかチェックしておきましょう。
不動産売却で消費税はかかるのか
消費税は、事業者が国に納める税金を指します。
不動産売却における消費税は、結論として、個人の不動産売却時には消費税がかかりません。しかし、事業として不動産売却をした場合は消費税を納める必要があります。
以下では、実際に消費税がかかるケースとかからないケースをそれぞれ詳しく紹介していきます。
消費税について理解しておくことで安心して取引を進められるでしょう。
消費税がかかるケース
まずは、消費税がかかるケースを紹介します。消費税がかかるケースは以下の3つです。
それぞれチェックしておきましょう。
個人事業主として売却する時
1つ目の消費税がかかるケースは個人事業主として不動産を売却する場合です。
個人事業主であっても、個人の資産であれば基本的に消費税はかかりませんが、消費税が発生するのは、事業用不動産を売却したケースになります。
1月1日〜6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えると、自動的に課税事業者になり、消費税が発生します。
しかし、以下の条件を満たしていれば免税事業者となります
- 資本金1,000万円以下
- 1月1日〜6月30日の売上高が1,000万円以下
- 事業開始から2年未満
3つを満たすことで、個人事業主であっても消費税は免除されます。
法人が売却する時
2つ目は法人が売却するケースです。
マンションを貸出している人も不動産業をしている事業者になります。そのため、課税事業者となります。また、貸出しているマンションを売却すれば消費税がかかります。
消費税の課税対象取引の1つに『資産の譲渡』という項目があり、不動産売却はこれに当てはまります。
対価を得て資産譲渡するため、どのようなケースでも課税対象となります。
仲介手数料
3つ目は仲介手数料に消費税が発生するケースです。
不動産の売却は、不動産仲介会社に売却のサポートを依頼して売却活動していくのが一般的です。そのため、不動産を売却する際には仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、消費税の課税対象となる要件に該当するため、消費税が発生してしまいます。
消費税が非課税になるケース
次に、消費税が非課税になるケースを紹介していきます。非課税になるケースは以下の3つがあります。
それぞれ非課税になる理由についても紹介していきます。ひとつ一つチェックしてください。
個人所有物件の売却
個人が不動産売却した場合、消費税はかかりません。
消費税の課税の対象となる取引は、事業者が事業として対価を得る国内取引のみになります。
個人資産の不動産を売却したとしても、売買を繰り返すわけではなく、事業に該当しません。そのため、消費税の納税義務に該当しないため、非課税になります。
土地のみの売却
土地のみの売却の場合は事業者も個人も消費税は非課税になります。
消費税は『消費されるもの』に対しての税金であり、土地は消費されるわけではないためです。
また、借地権の売買であっても同様に消費税はかかりません。
プライベート使用の不動産
プライベート使用している不動産を売却する場合も、事業などに該当しないため消費税はかかりません。
車や時計、高価なアクセサリーなどの動産と同様に、不動産でも消費税は不要となります。
また、売却する人が経営者や不動産オーナーであっても、プライベート用であれば消費税はかかりません。
消費税を納税する際は納付タイミングに注意
不動産売却にかかる消費税納付タイミングは『2年後』です。そのため、忘れた頃に納税しなければなりません。
忘れていて、納付期限を過ぎてしまった場合でも滞納扱いとなり、追税のペナルティが発生してしまいます。
特に個人で税務管理している方は、消費税納付を忘れてしまうことが多いため、注意しましょう。
ここまで、不動産売却時に消費税が発生するケースとしないケースについて紹介してきました。消費税が発生するかしないかは、状況によって異なり、難しく複雑です。
そのため、不動産売却する際には専門知識をもった不動産会社へ依頼しましょう。
不動産売却するなら『ベンハウス』がおすすめ

項目 | 詳細 |
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会社名 | 株式会社ベンハウス |
会社住所 | 横浜市西区楠町10-1 |
創業年数 | 平成5年 6月 |
資本金 | 5,000万円 |
公式サイト | https://www.benhouse.com/sale/ |
ベンハウスは、横浜市で30年以上にわたり不動産仲介をしてきた実績と経験のある不動産会社です。
また、ファイナンシャルプランナーなども在籍しており、税金やローンなどに関する複雑な相談にもしっかりと対応できます。
消費税が発生するかしないかに関しても、サポートを受けながら不動産売却をすすめられます。
不動産売却に関して少しでも悩んでいる方は一度相談してみましょう。
もっとベンハウスについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

まとめ
今回は、不動産売却時に消費税が発生するかどうかについて紹介してきました。発生するケースは以下の3つでした。
- 個人事業主として売却する時
- 法人が売却する時
- 仲介手数料
逆に、発生しないケースは以下の3つでした。
- 個人所有物件の売却
- 土地のみの売却
- プライベート使用の不動産
上記のように個人であれば必ず非課税となるわけでなかったり、事業売上によっては非課税であったりと、様々な状況次第で消費税が変化します。
そのため、ベンハウスのように専門的な知識で手厚いサポートしてくれる不動産会社へ依頼しましょう。
本記事が少しでもあなたの助力になれば幸いです。