MENU

相続した不動産を売却するときにかかる税金とは?節税する方法も解説

当ページのリンクには広告が含まれています。
相続した不動産の売却にかかる税金

「不動産を相続したけれど、売却にかかる税金って?」

「相続した不動産を売却するときに節税する方法はある?」

不動産を相続した場合、売却することが選択肢の1つに挙げられます。しかし、不動産の売却は人生で何度もすることではありません。そのため、かかる税金や節税方法を知りたい方は多いでしょう。

相続した不動産の売却には税制上の特例があるため、特例が適用できた場合には、現金で相続するよりも税額が抑えられるメリットがあります。

そこで本記事では、相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類や、節税方法・注意点を解説します。あわせて、おすすめの不動産会社も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類

相続した不動産を売却するときにかかる税金は以下の2つです。

それぞれ解説します。

譲渡所得税

譲渡取得税とは、不動産を売却し、売却益が発生したときにかかる税金です。譲渡取得は、売却益から売却した不動産の取得費と譲渡費用を引いて算出します。

譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)

取得費は、不動産を購入した代金や購入手数料などの費用です。取得費が不明な場合には、「不動産の売却価格×5%」で取得費を計算しましょう。譲渡費用は、売却するために必要な費用で、仲介手数料や印紙代などが含まれます。

基準所得税額は、さきほど計算した譲渡所得に税率を掛けて求めます。

基準所得税額=譲渡所得×所得税率

この所得税率は不動産の所有期間によって異なるため、以下の表をチェックしてください。

スクロールできます
不動産の所有期間所得税住民税
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で5年以下)30.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%)9%
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で5年超)15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)5%

不動産の所有期間は、被相続人が取得した日から計算するのが一般的で、所有期間が長いと税率が下がるところがポイントです。

また、平成25年から令和19年までは、一律2.1%の復興特別所得税がかかります。短期譲渡所得の場合には、税額30%に2.1%を乗じた0.63%、長期譲渡所得は税額15%に2.1%を乗じた0.315%を納付します。

印紙税

印紙税とは、不動産売買契約書の作成時にかかる税金で、契約書に記載された契約金額に応じて税額が変わります。

不動産の売却価格税率軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの400円200円
50万円を超え100万円以下のもの1,000円500円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
出典元:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

軽減措置は、契約金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されたものが対象です。

相続した不動産を売却する際の節税方法とは?

相続した不動産を売却する際の節税方法は以下の2つです。

それぞれ解説します。

取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、不動産を相続してから一定期間内に売却した場合、かかった相続税を譲渡所得の計算式の取得費に含められる制度のことです。取得費加算の適用条件は以下の通りです。

  1. 相続や遺贈の相続人であること
  2. 相続することによって相続税が課されたこと
  3. 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したこと

取得費加算の特例は、相続税を納めた方にのみ適用されます。譲渡所得税の項目で解説したように、譲渡所得税の計算式は以下の通りです。

譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)

基準所得税額=譲渡所得×所得税率

取得費が高くなれば、不動産の売却価格から差し引く金額が大きくなるため、節税になります。

3,000万円特別控除の特例

3,000万円特別控除の特例とは、一定の条件を満たすことで、相続した不動産売却益の最大3,000万円まで課税が免除される制度です。相続する不動産がマイホームなのか、空き家なのかで条件が変わります。

譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

上記の計算式のように、譲渡所得から3,000万円差し引くことが可能なため、売却益が3,000万円以下の場合には課税対象になりません。

それぞれ解説します。

マイホームの場合

マイホームを売却したときは、所有期間は問わず、譲渡所得から最大で3,000万円の控除を受けられます。

  • 相続した人が住んでいる不動産を売却すること
  • 以前に住んでいた場合には、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 親族や内縁関係にある人への売却でないこと

マイホームの3,000万円特別控除の適用には、上記のような一定の条件があります。マイホームの場合は、先述した取得費加算の特例を併用することが可能です。

空き家の場合

被相続人が亡くなって空き家になった不動産売却の場合、譲渡所得から最大で3,000万円の控除を受けられます。

  • 1981年5月31日以前に建築された建物であること
  • マンションではないこと
  • 相続する直前まで被相続人以外が住んでいなかったこと
  • 相続してから3年を経過する年の12月31日までに売ること

空き家の3,000万円特別控除の適用には、上記のような一定の条件があります。

空き家の場合には、取得費加算の特例の併用はできません。そのため、取得費加算の特例とどちらが節税できるのか検討する必要があります。

不動産を相続した場合の注意点

不動産を相続したら、売却するかどうかを早めに検討しておくのがおすすめです。取得費加算の特例や、3,000万円特別控除の特例の適用には3年間の期限があります。売却しない場合には、固定資産税や維持費を支払う必要があり、負担が大きいかもしれません。

しかし、基準所得税額を求める際の税率は、不動産の所有期間によって変わるため、より節税できる方法を検討する必要があります。

横浜市の不動産売却ならベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
スクロールできます
項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所神奈川県横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

横浜市で不動産の売却を検討している方には、ベンハウスがおすすめです。ベンハウスは30年間横浜市に地域密着しており、独自の知識やノウハウを有しています。

そして、お客様のニーズに柔軟に対応できる知識を持ったスタッフが在籍しているため、安心して不動産売却を任せられるでしょう。

また、売却のサポートやアフターメンテナンスも充実しています。横浜市周辺の方は、一度ベンハウスに相談してみるのがおすすめです。

まとめ

不動産を相続して売却する場合、税金や特例を把握しておくことが大切です。

相続した不動産を売却するときには、譲渡所得税や印紙税がかかります。また、特例を適用できた場合には、税負担が大きく変わるでしょう。売却する前に、もっとも税負担が少ない方法を検討するのがおすすめです。

本記事があなたのお役に立てれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次